債権回収からの請求に困っている?


消滅時効の援用とは
消費者金融や携帯電話事業者、家主などの債権者へ最後に返済してから5年以上が経っている場合、消滅時効により支払い義務が消滅しているかもしれません。

この場合、債権者に対して、「消滅時効援用の意思表示をします」と伝えること(消滅時効の援用)により、債権が消滅します。但し、貸主などの内容によっては最後に返済してから10年以上経たないと消滅しないケースもあります。

【行政書士法人の強み】
早ければ、1~2週間ですべて終了します。契約後は、原則ご相談者様ご自身で行って頂く作業はございません。

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案件に応じて、担当行政書士・補助者を設けます。

◎信用情報の専門家
信用情報について、非常に豊富な知識と経験がございます。

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信用情報の専門家とは
ご紹介します行政書士法人は、年間約1,800名様から信用情報開示手続の依頼を受ける日本でも数少ない信用情報(ブラックリスト)の専門家でもあります。

ただ単に、消滅時効援用をして借金を消すだけでなく、時効援用手続を行うことによりお客様の信用情報(ブラックリスト)がどう変化し、いつになればカードや住宅ローンの申込ができるのかまで詳しく説明が可能です。

今後のお客様の人生設計にもかかわる大切な信用情報(ブラックリスト)の詳しい説明までご希望されるのであれば、信用情報にも知識・経験豊富な行政書士法人に相談されてみてはいかがでしょうか。

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